This page last updated 2004/04/01


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有限会社甲陽技研・「レンタルサーバ」および「リメイラー」サービス約款


第1節 総則
第1条(契約約款の適用)

1.弊社は、電気通信事業法に基づき、このレンタルサーバサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりサービスを提供します。


第2条(約款の変更)

1.弊社は本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。


第3条(用語の定義)

[ドメイン名] JPNIC、またはInterNICで割り当てられる組織を示す名前

[接続方式] 弊社と契約者の使用する1台の端末とを、他社のWWWサーバ(ワールドワイドウェブ)を経由して、接続すること

[レンタルサーバサービス] 弊社のWWWサーバ(ワールドワイドウェブ)に契約者のデータを保管して、インターネット上から契約者のアクセス及び第三者の閲覧を可能にするサービス。 なおレンタルサーバサービスには次のリメイラーサービスも同時に提供されます。

[リメイラーサービス] 弊社のメールサーバで契約者あてのe-mailを受信し、指定のアドレスに転送するサービス

[利用契約] 利用者が弊社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約

[契約者] 弊社と利用契約を締結している方


第4条(レンタルサーバ、リメイラーのサービス内容)

弊社が提供するサービスの内容は、第3条記載の接続方式を使用して、

1.契約者のホームページデータを保管し、ユーザ宛のe-mailを指定のアドレスに転送するサービス(レンタルサーバサービス)
2.契約者のホームページデータは保管せず、URLのリダイレクトのみを行い、ユーザ宛のe-mailを指定のアドレスに転送するサービス(リメイラーサービス)

のふたつを提供することとします。


第5条(提供範囲)

1.弊社がサービスを提供する範囲は、日本国に在住の者を対象とします。


第2節 利用契約

第6条(利用期間)

1.利用契約の期間は、1年間とします。


第7条(利用契約の単位)

1.弊社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一個人あるいは一法人に限ります。


第3節 利用申込等

第8条(利用申込)

1.利用契約の申込をする方は、弊社が別に定める契約申込書に必要事項を記入して弊社に提出していただきます。


第9条(利用契約の成立)

1. 利用契約は、前項に定める利用申込に対して、弊社がこれを承諾たときに成立します。

2. 未成年者の方は、保護者の承諾が必要となります。


第10条(申込の拒絶)

1.弊社は、次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。

(1) 利用契約の申込者が当該申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合

(2) 利用契約の申込者が第13条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合

(3) 利用契約の申込者が申込書に虚偽の事実を記載した場合

(4) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合


第4節 契約事項の変更等

第11条(契約者の地位の継承)

1.契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る利用契約は終了します。 利用契約に基づくサービスは当該契約者のみがご使用できるもので、第三者への使用許諾、 譲渡、再貸与、相続等はできません。


第12条(契約者の氏名等の変更)

1.契約者は、その氏名、住所等に変更があったときは、速やかに書面あるいは e-mailによりその旨を弊社に通知してください。


第5節 提供の停止

第13条(提供の停止)

1.弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの 提供を停止することがあります。

(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき

(2) 法令または公序良俗に反する態様において利用契約に基づくサービスを利用したとき

(3) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(4) 前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為をしたとき

2.弊社は、前項の規定により利用契約に基づくサービスの提供を停止するときは、その理由、 実施期日及び実施期間を契約者に弊社の定める方法で通知します。


第14条(提供の中止)

1.弊社は、次の各号に該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

(2)弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

(3) 第15条の規定によるとき

(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき

2.弊社は、前項第1号の規定により利用契約に基づくサービスの提供を中止するときは、その14日前までにその旨を契約者に弊社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3.弊社が、第1項2号、3号または4号の規定により利用契約に基づくサービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、弊社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。


第15条(サービスの廃止)

1. 弊社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定の品目の提供を廃止することがあります。

2. 弊社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の3ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。


第6節 契約の解除

第16条(弊社が行う利用契約の解除)

1. 弊社は、第13条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。

2. 弊社は、契約者が第13条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が弊社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除することができます。

3. 弊社が、利用契約を解除するときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。


第7節 料金等

第17条(料金等)

1.利用契約に基づくサービスの利用の対価(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。

(1)初期費用 : 契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む費用です。

(2)年間費用 : 契約者が、利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料を含む費用です。

1.途中解約

契約者は、利用契約を途中解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。

3.契約の継続

契約期間が満了する場合には、弊社は、継続のための案内をe-mailにて送付させていただきます。


第18条(契約者の支払義務)

1. 契約者は、弊社に対し前条に定める料金等を弊社規定する方法で支払うものとします。

2. 初期費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、いかなる場合でもお返しいたしません。

3. 年間費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。年間費用は、いかなる場合でもお返しいたしません。


第19条(料金等の請求期間及び支払期日)

1. 料金等は、契約期間における前払の一括払とします。

2. 弊社は初期費用を利用契約成立後速やかに支払期限を定めて請求します。

3. 弊社は年間費用を利用契約成立後、あるいは継続契約成立後速やかに支払期限を定めて全額を一括して請求します。

4. 前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までに、弊社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。


第20条(割増金)

1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。


第21条(支払いの遅延)

1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、弊社によって支払いが確認されるまでサービスを中止します。


第22条(消費税)

1.契約者が弊社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。


第8節 雑則

第23条(秘密保持)

1.弊社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密(通信の秘密を含みます)を、正当な理由なく第三者に漏らしません


第24条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)

2.弊社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において、いかなる場合も初期費用、年間費用ともに一切返却しません。


第25条(契約者の義務)

1. 契約者は、弊社から発行されたユーザ名およびパスワードの管理の責任を負います。ユーザ名およびパスワードを忘れた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。

2. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。


第26条(免責)

1.弊社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して被害を被った場合でも、なんらの責任も負いません。


第9節 その他

第27条(その他)

1.契約者は、弊社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。


第28条(レンタルサーバサービスの利用の態様の制限)

1. 契約者が、レンタルサーバサービスの利用に関して使用するドメイン名は 契約者が保持、あるいは新規に申請するドメイン名を使用する場合を除き、弊社が指定するものとします。

第29条(リメイラーサービスの利用の態様の制限)

1. 契約者が、リメイラーサービスの利用に関して使用するドメイン名は 契約者が保持、あるいは新規に申請するドメイン名を使用する場合を除き、弊社が指定するものとします。


第30条(ユーザ名、パスワードの変更)

1.契約者は、契約申込の際に弊社より通知されるユーザ名及びパスワードを変更することは出来ません。

料 金 表

サービス費用(表示の価格は税込みです)

レンタルサーバサービス

WWW URL 初期費用 年間費用 HDD容量
基本 http://www.SUBDOMAIN.aiwil.com/
または
http://www.SUBDOMAIN.koyo-giken.co.jp/
\10,500 \21,000 30MB

30MB単位で増設できます

新規独自domain(JP) http://www.DOMAIN.co.jp/ \26,250 \36,750
既存独自domain(JP) http://www.DOMAIN.co.jp/
すでにjpドメインをお持ちの場合
\15,750 \36,750
新規独自domain(com) http://www.DOMAIN.com/ \15,750
+$50
\26,250
+$50
既存独自domain(com) http://www.DOMAIN.com/
すでにcomドメインをお持ちの場合
\15,750 \26,250
+$50

リメイラーサービス

WWW URL 初期費用 年間費用 HDD容量
基本 http://www.SUBDOMAIN.aiwil.com/
または
http://www.SUBDOMAIN.koyo-giken.co.jp/
\5,250 \15,750 なし

WWWは指定URLへのリダイレクトを設定致します.

新規独自domain(JP) http://www.DOMAIN.co.jp/ \21,000 \31,500
既存独自domain(JP) http://www.DOMAIN.co.jp/
すでにjpドメインをお持ちの場合
\10,500 \31,500
新規独自domain(com) http://www.DOMAIN.com/ \10,500
+$50
\21,000
+$50
既存独自domain(com) http://www.DOMAIN.com/
すでにcomドメインをお持ちの場合
\10,500 \21,000
+$50

オプションサービス

HDD増設30MB単位でhome page容量を追加できます
\5000/30MB・年

注:「リメイラー」契約のお客さまは追加できません
「リメイラー」から「レンタルサーバ」への契約変更は\10,500です

e-mail転送先の
追加指定
10アドレス単位でe-mail転送先の指定を追加できます

\5250/10アドレス・年

FAX転送 契約者宛e-mailの転送先をお持ちでないお客様には、
FAXにて転送いたします

\210/一通

WWW page作成 \5250/ページ

ページサイズは 640×1024pixel程度を目安にしてください
基本となるラフデザインをご用意ください.
写真などは何枚でも張り込めます.
カラープリントでご用意ください
(パンフレット等でも構いません)


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AIWIL / (有)甲陽技研
〒661 尼崎市武庫之荘4-2-15-102 FAX:06-6434-3022
E-Mail:webroot@aiwil.com